最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3230 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鈴木正一の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれどもその
実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上
告適法の理由にならない。(所論南西諸島奄美大島は関税法、貿易等臨時措置令の
適用については、法令により、外国と看做されることになつている)。同第二点は
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年一〇月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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